労働者が退職後に一定の条件を満たせば、雇用保険から給付があります(いわゆる失業保険)。
マイナンバーカードがあれば手続きが簡素化されるため、ご案内いたします。
[変更箇所]
失業の認定等の手続について、従来は離職者が受給資格決定時に提出した顔写真を貼付した雇用保険受給資格者証等で本人確認や処理結果の通知が行われていた。
この手続について、2022年10月1日以降に受給資格決定をした場合には、本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証等に貼付する顔写真や失業の認定等の手続ごとの受給資格者証等の持参を不要とする。
なお、各種手続の処理結果は、「雇用保険受給資格通知」等に印字し、手続の都度手渡し。
※マイナンバーカードがない場合や上記の取扱いを希望しない場合には、従来どおり、受給資格者証等による手続となります。
厚生労働省資料