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社会保険 算定基礎届について

今年も社会保険算定基礎届の提出時期になりました。
届出をする前に、確認したい疑問点などをまとめました。

*算定基礎届とは*
社会保険加入している従業員(被保険者)の社会保険料を決定するためのお手続きです。 実際に受け取っている報酬と、社会保険料の標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、 毎年7月1日~10日の期間中に必ず届出をします。
対象者は、7月1日現在に在籍している被保険者です。
算定基礎届で決定した標準報酬月額は9月~翌8月まで適用されます。

<お手続き手順>
1.算定基礎届に印字された従業員の4月・5月・6月の支払い基礎日数と報酬額を記載する
※中途入社等で記載のない従業員は、空いている枠に書き足しましょう。
※支払基礎日数とは  例/末締め翌月払いの場合  ・月給の方・・・4月=31日(3月度の歴日数)  
・時給または日給の方・・・3月度に働いた日数 2.報酬額の合計
・平均額を記載する 3.所轄の年金事務所に届出 ⇒審査完了後、【健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書】が発行されます。 4.10月給与から、決定通知書に記載に応じた社会保険料を反映させます。(当月支給の場合は9月から反映)
※弊社では電子申請による

<社労士事務所も毎年悩むよくある疑問点をまとめました>
参考になりましたら、幸いです。 その他、ご不明点がございましたらお気軽に弊社までお声がけください。

Q .育休中(休職中)の被保険者はどうすれば?
A. 報酬が0円でも届書への記載が必要です。  
[18備考]の[病休・育休・休職等]に○をし、括弧欄に「○月○日から休職」と記入します。  その場合、従前までの標準報酬月額に決定します。

Q. 途中入社等で、ひと月だけ報酬が低い月がある・・・。標準報酬月額は下がってしまう?
A. 途中入社の月は除いて計算します。  
除いた月以外の月の平均額を16修正平均額]に記入し、  [18備考]の[途中入社]に○をし、括弧欄に「資格取得年月日」を記入します。

O. そもそも報酬って?
A. 名称に関わらず、労働の対価として受けるすべてのものを含みます。  通勤定期・食事・住宅など現物支給されるものも含まれます。  ただし、臨時に受けるもの(立替経費・見舞金など)や、年3回以下支給の賞与は含みません。  ※賞与は別途、賞与支払届を提出します。

O. 4月支給で昇給した従業員はどうする?
A. 4月~6月の支給金額の平均額が、従前の標準報酬から2等級以上変動していたら【月額変更届】を提出します。  その場合、8月適用の決定通知書が発行されます。また、算定基礎届(紙)には、18備考]の[月額変更予定]に○をし、提出します。※電子申請の場合、該当者は省略します。  7月以降適用の月額変更届を提出する場合、↑に同様の手順となります。

Q. 6カ月通勤定期代は、支給した月にまとめて報酬に含めるの?
A. 6月で割って、1カ月あたりの金額を各月の報酬に含めます。

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