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社会保険、ベテラン社労士も見逃しがちな3つのこと

社会保険労務士の本多です。
先日、社会保険料についての学びがありました。今回は独立開業予定の方、独立開業したばかりの方にむけた記事です。

私たちのサービスやクライアントへの対応は、過去の失敗やお客様に喜ばれた経験から日々、見直しや改善を繰り返しています。
同業の皆様にもシェアをしていきますので、今後のサービスにお役立てください。

今回は【社会保険料で抑えておくべき3つのこと】について、私が解説をいたします。

この記事で解決できるお悩み

  • 社労士事務所の実務経験がない!
  • お客様対応で失敗したくない!
  • 同業の相談相手がいない!

1.経営者は社会保険料の納付額を知りたがっている

まず、「社会保険のルールについて経営者は詳しくない」と考えた方がよいでしょう。
社会保険手続きの依頼があった場合、制度を「理解している」と認識しがちですが、担当者が分かっているのは「加入しなければいけない」という事実だけ。本当に気にしているのは「結局、保険料をいくら払わなければならないのか?」です。
後々のトラブルを避けるためにも、保険料は手続きをする前に、あらかじめ一度お伝えしておくことをお勧めいたします。

伝え方のポイント

「毎月」「月末頃」に納付書が届きます。「納付額は前月の分で〇〇円」です。その「約半分は給料計算により従業員から回収」します。
※口座引き落としができる旨を伝え、必要であればそれについても対応をします。
事前に伝えていても、納付書が届くと「こんなに払うの?」とご連絡をいただくことがありますので、人件費をシミュレーションしてお伝えするのが良いと思います。

日本年金機構サイト【厚生年金保険料等の納付】

2.経営者は保険料を支払うタイミングを気にしている

会社を設立したばかりであれば、経営者にとって最も重要なことは資金繰りです。資金繰りの中に法定福利費が含まれていない場合があります。払うことはわかっていても、キャッシユが減るタイミングを事前にお伝えしておくと安心していただけます。

3.保険料が変わるルールを説明しておく

毎年1回保険料を見直すタイミングがあることを伝えます。難しく感じるところなので、その都度お伝えすることをお勧めします。

①年1回の算定について

・4月~6月までの給与で9月以降の保険料が変わること(給与計算では1か月ズレる)
・毎年変わること
日本年金機構サイト【定時決定(算定基礎届)】

②月変について

・基本給や通勤費等、固定で支払っているものに変動があった時に年1回の算定とは別に変更する可能性があること
日本年金機構サイト【随時改定(月額変更届)】

最後に、私たちが工夫してきたこと

・社会保険の新規適用からの依頼であれば、人件費の資料を作成して納品する。
・給与計算をしていれば、固定的賃金の変動があった月の給与計算の報告の時に月変の可能性がある旨を伝える。
・納付額は会社負担分、従業員負担分を合わせたものであることを伝える。
・給与のうち歩合等が多い場合、年間平均での算出等が望ましいケースがあるため、日本年金機構に事前に確認する。
(4~6月以外の月でインセンティブ等の変動のものを支払えば、社会保険料は上がらないと認識しているケースがありました)
・社内連携や仕組みづくりに注力する。
⇒手続きや給与計算での保険料改定の漏れをなくすために、月変対象者を抽出するkintoneでの仕組みづくり
⇒ミスやクライアントからの不満の声などは原因を社内みんなで探り、改善策を考える(これが一番重要です!